情報商材と著作権について~情報レビュー&暴露~2011.07.10
みなさんは、著作権がどのようなものかご存知でしょうか。
著作権...知的財産の一種で、思想や感情などを著作した者が、死後50年間、独占出来る権利をいいます(例えば作曲家や作詞家、漫画家、小説家等々)。
この著作権について、気になることがあります。それは情報商材の著作権です。
これまで、私は様々な情報商材を購入してきました(素晴らしいと思える物もあれば、詐欺まがい(バッタモン)の物まで...)。
こうした良し悪しのある情報商材の冒頭部分には、決まってこういう下りが書かれているのです。
「情報商材の内容をいかなる媒体であっても(インターネット等々)公開した場合、著作権侵害で損害賠償を請求します。」と...
そして、私に1つの疑問が生じました。
「もともと情報商材に、著作権があるのだろうか?」
「詐欺まがいの情報商材の内容を公開しても、本当に賠償金を請求されてしまうのだろうか?」
著作権を考えた場合、芸術・美術・学術などの表現を保護することが大前提に挙げられます。では、情報商材は何に該当するのでしょう。
芸術?...違います。美術?...違います。では学術?...これも違います。つまり、情報商材は著作権と思われるものに何も該当していないのです。
では何故、情報商材を販売している人は著作権という言葉を使っているのでしょうか。
それは至って簡単なことです...情報商材の内容が公開されれば、全く売り物にならないからです。
情報商材にとって、一番重要な部分は「ノウハウ」なのです。つまりアイデア・技術・開発...著作権ではなく特許です。
もちろん、きちんと特許を申請→取得した物であれば、むやみに使うことはできません。
しかし情報商材を販売している人が、わざわざ特許を取得して販売しているのか?といえば...答えは「ノー」です。
仮に私が情報商材の「ノウハウ」部分を、ブログに書いたとします。それに対して情報商材販売者は、やっきになって賠償金を請求すると仮定します。
でも、その情報商材は著作権の保護の元にあるわけでもなく、特許も取得していない...つまり、私は罰則を与えられることもないわけです。
情報商材販売者は単に「ノウハウ」部分を公開されれば、販売に繋がらないことがわかっているが故に、著作権という都合の良い言葉を引用して購入者を脅しているに過ぎないのです(賠償金の請求)。
私はこれから詐欺まがいの情報商材を、ガンガンネット上で公開していこうと思っています。情報商材を正しい知識を持って、購入してほしいですから...